ソース1、ソース2
2011年11月に来日し、長崎県の繊維会社「サンシャイン」で外国人技能実習生として縫製の仕事に就いたバングラデシュ人のベガム・ラベアさん(24)が会社と社長・弓戸誠氏を提訴しました。
ラベアさんの訴えでは、会社側がラベアさんに月400時間の長時間労働を課したにもかかわらず給与は月10万円で、寮の費用3万円や仲介業者の中抜き5万円などによって手取りが月1万円しか残らなかったとのことです。
ラベアさんはサンシャインと弓戸誠社長に対して、未払いの賃金880万円の支払いを求めています。
これに対して弓戸誠社長は「給与は出来高制。ラベアさんは自主的に残業していた。仲介業者にお金を払っていたことは知らない」と述べ、ラベアさんと争う姿勢です。
長崎県の最低賃金は時給約650円です。400時間の労働をすると、残業手当が付かなかったとしても26万円になります。
弓戸誠社長は、給与は出来高制だと述べていますが、労働基準法によれば、雇用関係が成立していれば給与は労働時間に応じ一定額の賃金の保障することが義務付けられています。つまり、仮にラベアさんが労働実績(ノルマ)を全くこなしていなかったとしても毎月26万円の給与を支払われなければならなかったはずです。
そもそも、月400時間労働は労基法で規定された労働時間(所定の労働+時間外労働)を超えているので、サンシャインと弓戸誠社長はそれほど長時間の労働をラベアさんに課していた事を否定していない時点で、法に抵触していたと言えます。
2013年3月14日にも、広島の水産会社「川口水産」に勤務していた陳双喜容疑者(30)が、職場の人間関係を理由に社長・川口信行氏を刺殺するという事件が起きました。
今回のベガム・ラベアさんの件と合わせると、外国人労働者の労働環境を見直さなければならない時期に来ているのかもしれませんね。